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日本の農業の現状-3
政府の取り組み
政府の取り組みとしては基本法の改定が令和6年6月に施行されました。
基本理念、改定は農林水産省のホームページを見ると下記になります。
 食料・農業・農村基本法は、農政の基本理念や政策の方向性を示すものです。(1)食料の安定供給の確保、(2)農業の有する多面的機能の発揮、(3)農業の持続的な発展と(4)その基盤としての農村の振興、を理念として掲げ、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。
制定からおよそ四半世紀が経過し、昨今では、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大等、我が国の農業を取り巻く情勢が制定時には想定されなかったレベルで変化しています。
こうした情勢の変化を踏まえ、この基本法は改定されました。
この法律の理念にそって次号のブログ補助金について紐解いていきます。
 
注:このブログは一般社団法人日本経営士会の資格「環境経営士」保持者が書いています。
「環境経営士」資格取得には「環境経営士養成講座」を受講する必要があります。「環境経営士」についてはhttps://www.compact-eco.com/で検索をお願いいたします。この講座は環境省等5省の「環境人材育成・認定講座」https://www.env.go.jp/policy/post_112.html に指定されています。
 


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